Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q&A

Q6:施設の管理以外の水道事業に係る業務を委託することは可能ですか

 従来の民間に対する業務委託は浄水場等の運転管理のほか、水道メーターの検針や水道料金の徴収等の定型的な業務が大半でしたが、近年は多様で広範囲な包括委託が行われるようになってきており、水道事業全体に関する業務の包括委託まで発展しています。
更には水道事業のみでなく、工業用水道、下水道事業・農業集落排水事業・ごみ処理事業などと一体的な包括維持管理の実施も可能となりました。
 また、近年では2019年10月1日の水道改正に伴い、地方公共団体が水道事業者等としての位置づけを維持しつつ、厚生労働大臣の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組み、(コンセッション方式)も導入されております。(事例―4参照)

 

事例-1.箱根地区水道事業包括委託   出典 神奈川県HPより

県営水道では、これまでにも業務の委託化を進め、箱根水道営業所でも水道メーターの検針、未納水道料金の徴収業務、浄水場などの水道施設の24時間監視業務などを民間企業に委託してきました。
これまで、これらの業務は、個別に契約しており、お客さまの相談窓口、給水工事の審査、工事の発注などは、水道営業所の職員が行ってきました。
包括委託とは、これまで個別に委託していた業務に加えて、職員が行ってきた水道営業所の運営も含めて業務全体を民間企業に委託するものです。

委託のイメージ

 

事例-2.荒尾市水道事業等包括委託  出典 荒尾市HPより
この包括委託業務は、荒尾市の水道事業を将来にわたって安定的に継続させ、業務の効率化や市民の皆さんへの水道サービスの維持向上を図るため、これまでの個別委託を見直し、契約を一本化する事業です。 主な業務としては、
(1)料金業務
(2)水質管理・検査
(3)施設維持管理
(4)給排水設備受付等
(5)水道施設工事
(6)漏水調査・修繕
(7)施設運転管理等
を実施し、水道料金の決定等の重要な経営権は、引き続き企業局が行います。

荒尾市が包括委託する上水道業務の範囲

荒尾市が包括委託する上水道業務の範囲 (出典:荒尾市HPより)

 

 

 

事例-3.水みらい広島の業務範囲(指定管理者)
出典 厚労省HP 官民連携推進協議会プラットフォームより

水みらい広島の業務範囲

 

 

 

事例―4.コンセッション方式(公共施設等運営権)事業

コンセッション方式(公共施設等運営権)事業

<出典:内閣府HP コンション方式(公共施設等運営権)事業より>